2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
いずれにしましても、公正取引委員会としましては、引き続き独禁法違反行為に対しては厳正に対処してまいりたいというように考えております。
いずれにしましても、公正取引委員会としましては、引き続き独禁法違反行為に対しては厳正に対処してまいりたいというように考えております。
こうした規定は、今申し上げました独禁法違反行為の未然防止に資することになると考えておりまして、競争環境の整備の観点からは大変意義深いものだと認識しているところでございます。
公正取引委員会としましては、アプリストア運営事業者らが提言の内容に沿った取組を行うことにより、独禁法違反行為を未然に防止し、取引の公正性、透明性の向上が図られるよう、引き続き提言した内容の周知に努めてまいりたいと考えております。
○古谷参考人 今、現在の杉本委員長のもとで、この七年間、公取は、TPPの協定のときに確約制度というのを導入されたり、今回、国会で成立をさせていただいた独禁法の改正で、課徴金減免制度について調査協力減算制度を導入するといった改正が行われ、まさに、事業者側のコンプライアンスに期待をして独禁法違反行為の早期排除を実現するといったような多様な手段を公取として持とうと努力をしてきておられることですとか、先ほどから
ということで、当社は、コンプライアンスの徹底を図っている中で、こうした独禁法違反行為について、このような行為を行っていたこと、グループ会社が独禁法違反を行っていたことについて深く反省し、二度とこのようなことを起こさないよう再発防止対策に取り組んでまいりますと公表しているわけです。 これが五年前です。しかし、五年たった今、どうでしょうか。
私ども公正取引委員会としては、独禁法違反の疑いについては絶えず注視しているところでございまして、今後とも、独禁法違反行為があれば厳正に対処していくという方針でございます。
特に、その法令遵守をきちっと機能させるための措置としまして、自主点検であるとか遵法点検であるとか、あるいは内部通報制度の充実であるとか、あるいは内部監査の充実であるとか、あるいは遵法教育の充実であるとか、そういうようなことを行っておりますので、当然、独禁法違反行為が行っているとなりますと、その段階で経営まで話が出てくると、このように考えております。
ただ、これは、法律違反というのは、これは先ほど申し上げたように、相当罰する、罰せられる、被害の大きいものでございますから、経営といたしましては、独禁法違反行為はしてはいかぬと、独禁法も含めて法令違反は行ってはいけないということを徹底しているわけでございますけれども、残念ながら、まだ一部にはそういうことが散見されるとなりますと、やはり、先ほど申し上げましたとおり、やっぱり点検、業務のそれぞれの自己点検
今回の法改正でカルテルですとか入札談合等の独禁法違反行為に対する抑止力は高まっているのか、抑止力として十分な水準を確保できているのかという点についてお伺いできればと思います。
○宮腰国務大臣 独禁法違反行為に対しましては、公正取引委員会において厳正に対処するものとまず承知いたしております。 デジタルプラットフォーマーに関するルール整備についてでありますが、過剰な規制によりイノベーションを阻害することとならないよう留意しつつ、取引環境の透明性、公正性を確保するためのルールや、データの開放、移転を促すためのルールを検討していく必要があります。
そこで伺いますけれども、新たなリーニエンシーの対象というのはカルテル、談合ということでありますから、秘匿特権についても対象はカルテル、談合であって、優越的地位の濫用のような単独の独禁法違反行為は対象外ということになるわけですね。
続きまして、今回、審判が廃止され、東京地裁を専属管轄とする抗告訴訟に移行したとしても、公正取引委員会には独禁法違反行為の立証責任があるんでしょうか。それとも、原告である事業者が排除措置命令に記載の事実が存在しないことを主張、立証し、公正取引委員会はその主張、立証を覆すに足りる範囲で反論し、証拠提出いわゆる反証を行えば足りるのでしょうか。
万が一かかる事実に接した場合には、公正取引委員会としては、独禁法違反行為として厳正に対処してまいりたいと考えております。 以上でございます。
現行の課徴金の水準というのは、そういったところを考えて総合的な判断の下に設定されているわけですが、ただ、今までのいきさつがございまして、日本の場合は、課徴金というのは、やはり独禁法違反行為をすれば不当利得というものが発生するだろうと。典型的には談合とかカルテルでございます。したがって、その不当利得に着目して、だから課徴金を課しても相当であるという考え方が従来からございました。
また一方、違法行為であることが明らかなカルテルとか入札談合、こういうものに比べますと、通常の事業活動かあるいは独禁法違反行為か、この判断がなかなか容易でないというふうなこともありました。課徴金の対象にしてしまうと事業活動を萎縮させるのではないか、こういう懸念があったわけであります。
○政府参考人(山田務君) 今先生が御指摘いただきましたように、私どもの十八年六月の調査によりますと、金融機関と借り手等の企業との取引において独占禁止法上の問題が生じやすい状況が見られると、そういう点がございまして、それを踏まえまして、私どもといたしまして、独禁法違反行為の未然防止という観点から、金融機関の各団体に対しまして、独禁法遵守への取組や独禁法上のいろいろな考え方についての周知徹底を要請するとともに
公取の独禁法違反行為への対処は、これは、一般からの報告、申告という形で、いわゆるその事件の端緒となる部分として情報を入手する。これは、一般からの報告、自身が言われているわけですから申告でございます。そこで、次に行政調査に入られた。これが立入検査でございます。 個別のことをお聞きしているわけではありません。
公取といたしましては、今後とも、優越的地位の濫用行為などの独禁法違反行為及び下請法違反行為に対しましては厳正に対処するとともに、所要の執行体制の確保、機能充実に努めてまいりたいと考えております。
これについての考え方を次に申し上げたいと思いますけれども、この新聞の特殊指定につきましては、発行本社の多様な価格設定とか販売店による定価の値引き行為、割引行為、これを独禁法違反行為である不公正な取引方法だということで、発行本社につきましてはそういう行為を原則的に禁止、販売店については全面的に禁止をしておるというものでございまして、こういった多様な価格設定とか値引き行為、これはまさに競争の重要な手段である
簡単に言うと、何回も独禁法違反行為を行っておると、行政処分だけではどうも言うことを聞いてくれないと、こういうケースを想定しての話ですが、この二つを大きく刑事告発の要件として公にさしていただいております。これは改正前も改正後も同じでございます。
私どもが申し上げられるのは、旧成田空港公団にせよ防衛施設庁にせよ、個別の事件として公正取引委員会が取り上げるかどうかということはまだ申し上げられる段階ではございませんが、いずれにいたしましても、独禁法違反行為について十分疑いに足る情報が得られた場合には、当然のことながら対応しなければいけないというふうに思っています。
それから最後に、三番目でございますけれども、違反行為に対する厳正な対応ということでございまして、今後もそういう大手スーパー等の大規模小売業者、これが独禁法違反行為をした、しているんじゃないか、そういう端緒に接した場合には、私どもとしては厳正に対処をいたしていきたいということで、ルールの明確化、実態調査、それから厳正な対応、こういう三つのルートといいますかアプローチでこの問題に取り組んでおるところでございます
まず制度の概要ということでございますけれども、一つは、どういう独禁法違反行為が差止めの対象になるかということでございますが、これにつきましては不公正な取引方法というふうにされております。 次に、だれが訴えることができるかと、差止めを請求できるかということでございますが、これはその不公正な取引方法によって被害を受けた者が訴えを提起するということになってございます。
私の感じは、やはり公正取引委員会というのは、あくまでも一定の取引分野、一定のマーケットにおいて公正で自由な競争を妨害して独禁法違反行為を行っている者を取り締まるということでございまして、官製談合というのは、ある種、特殊な役人のかかわり方でございまして、それ自体、確かに反社会性もありますから、官製談合防止法もあり、刑法の適用によって起訴もされているということでございまして、公正取引委員会がそこに今以上
こういう損害賠償請求に対しまして公正取引委員会の支援ということでございますけれども、損害を被った地方自治体等が損害賠償請求をするということは独禁法違反行為に対する抑止力の観点からも評価できるというふうに考えておりまして、公正取引委員会では平成三年に独禁法違反行為に係る損害賠償請求訴訟に関する裁判所等への資料の提供について基準を定めておりまして、その後、この基準によりまして、当委員会が有する資料についてお
そういう人たちにはやはりそれなりのインセンティブを与えるというのが、この法律は何も課徴金をたくさん取ろうということが目的じゃなくて、独禁法違反行為をやめてほしいというためにこういう措置を講じておりますので、そういう早期にやめたいという人に対してもインセンティブは与えるべきであろうと。
一方、課徴金は、これは正に抑止力でございまして、独禁法違反行為をしないようにしてほしいというための抑止効果をねらったものでございまして、課徴金はその実効性を確保するための措置であると、こういうことなんです。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 今回の目的は、とにかく独禁法違反行為というのをやめていただくために必要な措置を講ずるということでございます。それと同時に、密室で行われる、証拠も残さないというものをいかに摘発する情報を得るかという、この二つが大きな目的でございます。
ただ、もちろん今の時点の中で独禁法違反行為があれば厳正に対処すべきであると思っております。総合的に時代の変化に応じて考えるべき状況にはあるなという感じがしております。
今後とも、こうした寡占業種におきまして価格カルテルなどの独禁法違反行為があった場合には、厳正に対応してまいりたいと考えております。